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花火の基礎知識

花火とは?

花火は、火薬取締法という法律では「煙火」と呼ばれており、火薬類を燃焼・爆発させ、光(色)、音、そして煙を発生させるもので、現在では一般的な鑑賞に用いられるほか、合図や信号としても使われています。

煙火を大きく分類すると”玩具花火”、”煙火”の2つになります。さらに煙火を分類すると、①打上煙火、②仕掛煙火、③その他の煙火に分けられます。ちなみにその他の煙火には、動物駆逐用煙火などがあります。

花⽕の打上げ方

  • 単発打ち上げ

    単独の打ち上げ筒に打ち上げ火薬と花火玉を入れ、速火線、電気によるほか、火種(落し火)を落し1発ずつ打ち上げる。

  • 連続打ち上げ(振り込み式等)

    複数の打ち上げ筒に打ち上げ火薬と花火玉を入れておき、速火線、導火線、電気によるほか、筒上部から火種(銀滝の火花)を落し、連続して打ち上げる。

  • 連発打ち上げ(焼金式早打ち)

    打ち上げ筒に火種(灼熱状態に加熱した鉄製の焼金)を入れておき、あらかじめ打ち上げ火薬を取り付けた花火玉を手で落とし連続して打ち上げる。

  • スターマイン(速射連発方式)

    遠隔点火やコンピュータ式点火器で点火した大小多数の花火玉を連続して打ち上げ、リズムや音楽とシンクロさせる演出も可能。

玉の大きさと花火の大きさ

開花時半径 30m 到達高度120m 3号 玉の直径(公称) 9cm 玉の直径(実測) 8.5cm 玉の重さ 0.2kg 打ち上げ火薬量 22g 延時秒時 3.0秒 開花時半径 65m 到達高度160m 4号 玉の直径(公称) 12cm 玉の直径(実測) 11.5cm 玉の重さ 0.5kg 打ち上げ火薬量 45g 延時秒時 3.5秒 開花時半径 85m 到達高度190m 5号 玉の直径(公称) 15cm 玉の直径(実測) 14.2cm 玉の重さ 1.3kg 打ち上げ火薬量 75g 延時秒時 4.0秒 開花時半径 110m 到達高度220m 6号 玉の直径(公称) 18cm 玉の直径(実測) 16.7cm 玉の重さ 2.0kg 打ち上げ火薬量 130g 延時秒時 4.3秒 開花時半径 120m 到達高度250m 7号 玉の直径(公称) 21cm 玉の直径(実測) 20.5cm 玉の重さ 3.0kg 打ち上げ火薬量 170g 延時秒時 5.0秒 開花時半径 140m 到達高度280m 8号 玉の直径(公称) 24cm 玉の直径(実測) 23.5cm 玉の重さ 4.8kg 打ち上げ火薬量 280g 延時秒時 5.6秒 開花時半径 160m 到達高度330m 10号 玉の直径(公称) 30cm 玉の直径(実測) 29.5cm 玉の重さ 8.5kg 打ち上げ火薬量 450g 延時秒時 6.5秒 開花時半径 240m 到達高度500m 20号 玉の直径(公称) 60cm 玉の直径(実測) 58.5cm 玉の重さ 70.0kg 打ち上げ火薬量 3,500g 延時秒時 10.0秒 開花時半径 275m 到達高度600m 30号 玉の直径(公称) 90cm 玉の直径(実測) 88.5cm 玉の重さ 280.0kg 打ち上げ火薬量 15,000g 延時秒時 12.0秒

花火消費時における保安距離(岡山県)

保安距離
玉の大きさ 1級
(第1種地区相当)
2級
(第2種地区相当)
3級
(第3種地区相当)
7.5cm以下 半径100m 半径50m 半径50m
9cm以下 半径140m 半径100m 半径70m
12cm以下 半径150m 半径100m 半径75m
15cm以下 半径200m 半径200m 半径100m
18cm以下 半径200m 半径200m 半径100m
24cm以下 半径250m 半径250m 半径130m
  • ※上記は打上煙火及びスターマインに適用する
  • ※信号用煙火については、上の表の1/2以上とする
  • ※仕掛煙火(スターマインを除く)については、20m以上とする
  • ※玉の大きさが24cmを超えるものについては別途協議すること

【第1種地区】・・・・・人家等が密集し、かつ観衆が多数の地区

(1) 1級の保安距離がある時は、玉の内容、打上の方法を制限しない。ただし、吊物は別途考慮する。(2) 玉の内容、打上の方法を制限する時は、2級の保安距離でよい。

【第2種地区】・・・・・人家等が密集し、観衆が少ない地区又は人家等が少なく、観衆が多数の地区

(1) 1級の保安距離がある時は、玉の内容、打上の方法を制限しない。ただし、吊物は別途考慮する。

(2) 1級〜3級の保安距離間に、人の住まない耐火性建築物、発注者所有の建築物のみの時は、2級の保安距離でよい。

建築物が耐火性でなくても、消費の為に、特に考慮のある時は差し支えないものとする。

【第3種地区】・・・・・人家、観衆ともに少ない地区

(1) 2級の保安距離がある時は、内容物の制限しない。ただし、吊物は別途考慮する。

(2) 2級〜3級の保安距離間に、耐火性建築物(消費のために特に考慮のある時は、耐火性でなくてもよい。)、発注者所有の建築物、所有者の承諾のある建築物のみの時は、3級の保安距離まで縮小してよい。

【保安距離基準に関する特例】

(1) 交通制限が可能な道路は保安物件とみなさない。

(2) 玉に矢羽根状の曲などをつけて確実に方向性を持たせることができ、かつ、黒玉防止に特別な配慮がされており、それが確実に有効と認められる場合は第1種〜第3種地区内を問わず第3級の保安距離でよい。

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